「資金決済法」への対応
前払式支払手段発行者に求められる対応事項と、シグマクシスの支援サービス
2010年4月に施行された新「資金決済法」に伴い、前払式支払手段発行者に対し、法令に準拠するために新たな対応が求められています。ここでは、新「資金決済法」の概要と、求められる対応、そしてシグマクシスの支援サービスについて紹介します。
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1.資金決済法の前払手段に関する法令の概要
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2009年6月17日 法案成立、24日公布
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2010年4月1日 施行
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対応が必要となるサービス
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価値が証票に記録される商品券や、プリペイドカードやEdyに代表される電子マネーの発行、およびインターネットなどを通じてサーバに記録される電子マネーの発行
(注)付加的なポイント・サービス、収納代行サービス、代金引換サービスには適用されない
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要求される対応の骨子
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自家型発行者は届出制、第三者型発行者は登録制、未使用残高の2分の1以上の保全義務の枠組を維持
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発行停止の際の利用者への払戻しの義務づけ
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資産保全措置として信託銀行への信託を認める
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自家型発行者に対する監督規定の整備を行う等の整備化
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サーバ型前払式支払手段発行者を規制対象に追加
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法令に違反した場合、個人または法人に罰金または懲役が科せられる
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2.前払式支払手段発行者における新法適用範囲
自家型 第三者型 対象 発行者=物品・サービス提供者 左記以外の発行者 登録方法 届出制 登録制 監督権限 報告徴求、立ち入り検査、業務改善命令、業務停止命令 報告徴求、立ち入り検査、業務改善命令、
業務停止命令、登録の取消資産保全 基準日(3月末・9月末)時点で未使用残高を計算
一定金額(1000万円)を超える場合、その2分の1以上の額の発行保証金の供託
銀行等の発行保証金保全契約がある場合、保全金額範囲で供託しない事も可
信託銀行の発行保証金信託契約による保全が可1000万を超えた場合のみ届出
(700万から変更)- 払戻し 払戻し(換金・おつり)の原則禁止
発行停止した際の利用者への払戻し義務券面の表示 発行者、金額、有効期限、苦情先等の券面への表示義務、情報提供義務
(交付書面等交付がない場合電子メール送信、ホームページ掲載、チャージ器表示)
苦情先は認定資金決済事業者協会が加盟者の代わりに周知する場合、省略可安全管理 情報セキュリティ対策 外国業者 外国で前払式支払手段を発行する者が、国内にある者への勧誘禁止 ※赤字は規定対象項目
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3.改正の影響とスケジュール
改正がもたらす影響
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プリカ法に代わり、新法(資金決済法)による利用者保護観点での当局監督の管理強化
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第三者型支払手段のサーバ型運用事業者を新法で追加(従来対象外)
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サーバ型事業者は、2010年9月まで、新法施行以前の登録事業者については2011年3月までに、新法準拠の登録が必要
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届出、登録にあたっては、新法の登録基準を満たすことが必要
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届出、登録後、金融庁「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係」に基づいた監督検査対象

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4.求められる対応事項
下記当局監督基準を踏まえて、現状を把握するためのFIT&GAP分析等の実施と、体制・規程類・システム環境等の不足事項、改善事項の整備が必要になる。
- 法令等遵守(コンプライアンス)態勢 ⇒ 具体的な実践計画の制定など
- 反社会的勢力による被害の防止 ⇒ 責任部署の明確化など
- 表示義務 ⇒ 利用者購入後の表示事項該当情報確認など
- 帳簿書類 ⇒ 種類、発行営業所等ごとの発行・在庫枚数の適切な把握など
- 利用者情報管理 ⇒ 責任部署の明確化など
- 苦情処理態勢 ⇒ 担当部署設置、苦情等の実績を蓄積など
- システム管理 ⇒ 基本方針の策定と安全・安定運用の確保など
- 前払式支払手段の払戻し ⇒ 法令上限超の払戻し防止態勢整備など
- 加盟店の管理 ⇒ 契約時の確認、契約後の変更確認態勢整備など
(注)準拠する事務ガイドラインの改正=金融庁事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係
- 総則
- 前払式支払手段発行者の監督上の評価項目
- 前払式支払手段発行者の監督に係る事務処理上の留意点
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5.シグマクシスのサービス
金融業界の経験者、金融法令に精通した業務・ITコンサルタントがチームを編成し、届出・登録から運用まで、一貫したサポートを提供します。
- 対応方針策定
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- 事務ガイドラインの要求する事項と現状のGAP分析
- 組織、体制、プロセス、IT、文書、内部監査などのポイントでの対応方針策定
- 対応実施
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- 左記方針に従った組織体制、プロセス、ITの設計
- 内部監査やチェック体制の確立
- 関連文書の設備
- 運用・モニタリング
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- 定められた体制、プロセスの遵守状況のモニタリング・評価
- 改善事項の抽出・フィードバック
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コンサルタントのご紹介
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- 武井 秀之
- 金融ITコンサルタント
- 外資系ソリューションベンダーを経て現在に至る。大手金融機関向けの、決済系業務、外為業務、アンチマネーロンダリング、および国際通信系ソリューション等の開発、システム構築・導入の実績を多数有する。大型プロジェクト開発の推進、SE教育等を得意とする。ISO標準化委員会テクニカル・コミッティ委員。
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- 越野 景子
- 金融ITコンサルタント
- 大手金融機関におけるAML関連調査レポート策定、教育研修コンサルティングを実施
- 公認アンチマネーロンダリングスペシャリスト(CAMS)
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